個人事業主(青色申告)がアルバイトする場合、夫の扶養内に納めるには
個人事業主として年間42万の売り上げがあります。こちらは経費など引いていない額となります。開業届を提出済みで青色申告をする予定です。
それに加えてアルバイトで給与を得たい場合、夫の扶養内で収めるにはどのくらいの収入で考えればいいのでしょうか。
夫の扶養内で収めるためには、年間の合計所得が38万円以下である必要があります。給与所得については、給与所得控除が適用されるため、給与収入が103万円以下であれば合計所得は38万円以下となります。したがって、アルバイトの給与収入が103万円以下であれば、扶養に入ることが可能です。ただし、個人事業の所得も合わせて考慮する必要がありますので、正確な計算にはご注意ください。
- 回答日:2026/01/16
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回答した税理士
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