社用車コーティングは減価償却対象ですか?
社用車をリースしました。
コーティングをする予定なのですが、総額10万円でした。
カーコーティング代の勘定科目は何か?と、減価償却対象
になるのでしょうか?
法人税基本通達7-8-3「少額又は周期の短い費用の損金算入」の規定により一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/11/10
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■カーコーティング代の勘定科目について
・カーコーティング代は「修繕費」として処理します。
■減価償却対象について
・カーコーティング代は資産の価値を高めるものではなく、通常の維持・管理費用と考えられるため、減価償却の対象にはなりません。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るカーコーティング代は「車両費」または「修繕費」で処理するのが一般的です。資産価値を高める改良でなく維持目的なら減価償却の対象外となります。
- 回答日:2025/11/11
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