課税方式と事業区分
課税方式
簡易課税の事業区分
保存時に課税方式に従いじっこうする処理
計算方式
どれを選択していいのかわかりません。
私は課税事業者で建設業しております。
■ 課税方式について
・課税方式には、原則課税と簡易課税があります。
・建設業では、簡易課税の第3種事業が適用されます。
・適用する課税方式は事前に税務署へ届け出る必要があります。
・保存時の処理は、選択した課税方式に基づいて行います。
・計算方式は、選択した課税方式により異なります。
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✓ 原則課税: 実際の仕入れに基づき仕入税額控除を行います。
✓ 簡易課税: みなし仕入率を使用して仕入税額控除を行います。建設業はみなし仕入率が50%です。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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