事前確定届出給与に関する届出について
役員報酬を損金算入したいと考えております。
役員報酬の金額が前年度と同じであっても、「事前確定届出給与に関する届出」の提出が必要となる理解であっていますでしょうか。
また、対象となる役員数分の「付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))」を提出すると理解しております。
今回「前期と同額の月額報酬のみを支払う」のであれば 届出は不要、
もし「役員賞与(事前確定届出給与)を支払う」なら、同額でも毎期届出が必要です。
- 回答日:2025/10/18
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