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事前確定届出給与に関する届出について

    役員報酬を損金算入したいと考えております。
    役員報酬の金額が前年度と同じであっても、「事前確定届出給与に関する届出」の提出が必要となる理解であっていますでしょうか。
    また、対象となる役員数分の「付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))」を提出すると理解しております。

    事前確定届出給与のご質問ということで、役員賞与について回答させていただきます。
    ご質問の結論から申し上げますと、役員賞与の金額が前年度と同額であっても、「事前確定届出給与に関する届出」の提出は原則として必要です。

    1.提出が必要な理由
    役員賞与は、税法上「事前確定届出給与」に該当し、これを会社の損金(経費)として算入するためには、毎年、事前に税務署へ「いつ」「いくら」支給するかを届け出ることが義務付けられています。
    この手続きは、利益操作を防ぐための要件であり、前年度と同じ内容であっても、この届出を省略することは認められていません。

    2.提出書類について
    ご認識の通り、届出書本体に加え、役員賞与を支給する対象の役員様お一人につき「付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))」を1枚作成し、提出する必要があります。

    届出の提出期限(原則として、株主総会等の決議日から1か月以内または事業年度開始の日から4か月以内のいずれか早い日)を過ぎますと、その役員賞与は損金に算入できなくなりますので、ご注意ください。

    • 回答日:2025/11/04
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    役員賞与ということであれば、前年度と同額であっても届出は必要です。

    • 回答日:2025/10/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    今回「前期と同額の月額報酬のみを支払う」のであれば 届出は不要、
    もし「役員賞与(事前確定届出給与)を支払う」なら、同額でも毎期届出が必要です。

    • 回答日:2025/10/18
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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