事前確定届出給与に関する届出について
役員報酬を損金算入したいと考えております。
役員報酬の金額が前年度と同じであっても、「事前確定届出給与に関する届出」の提出が必要となる理解であっていますでしょうか。
また、対象となる役員数分の「付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))」を提出すると理解しております。
事前確定届出給与のご質問ということで、役員賞与について回答させていただきます。
ご質問の結論から申し上げますと、役員賞与の金額が前年度と同額であっても、「事前確定届出給与に関する届出」の提出は原則として必要です。
1.提出が必要な理由
役員賞与は、税法上「事前確定届出給与」に該当し、これを会社の損金(経費)として算入するためには、毎年、事前に税務署へ「いつ」「いくら」支給するかを届け出ることが義務付けられています。
この手続きは、利益操作を防ぐための要件であり、前年度と同じ内容であっても、この届出を省略することは認められていません。
2.提出書類について
ご認識の通り、届出書本体に加え、役員賞与を支給する対象の役員様お一人につき「付表1(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))」を1枚作成し、提出する必要があります。
届出の提出期限(原則として、株主総会等の決議日から1か月以内または事業年度開始の日から4か月以内のいずれか早い日)を過ぎますと、その役員賞与は損金に算入できなくなりますので、ご注意ください。
- 回答日:2025/11/04
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回答した税理士
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- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る今回「前期と同額の月額報酬のみを支払う」のであれば 届出は不要、
もし「役員賞与(事前確定届出給与)を支払う」なら、同額でも毎期届出が必要です。
- 回答日:2025/10/18
- この回答が役にたった:1
