一人法人、福利厚生、スポーツジム
一人法人を立ち上げました。業務内容は、情報通信業です。
福利厚生として、スポーツジムの月会費を経費計上することは可能でしょうか。
1人法人の場合には、サービスを受けられるのがご本人だけとなりますので、ご照会の内容の費用は実質的に給与(役員報酬)として認定される可能性が一定程度あるものと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/04/01
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実務的には、役員報酬として認定される可能性があるものと考えます。
- 回答日:2025/03/31
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る1人社長で従業員がいない場合、福利厚生はすべて社長が受けることから、社長に対する実質的な役員報酬と判断される可能性がございます。
- 回答日:2025/04/02
- この回答が役にたった:1
回答した税理士

ヨクナル会計事務所 | freee会計専門 | 全国対応OK
福利厚生として、スポーツジムの月会費を経費計上することは可能ですが、業務に関連し、従業員全体が利用できる場合に限ります。役員のみが利用する場合は、経費計上が難しい場合があります。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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