法人住民税の資本割についてですが、現在、資本金+資本剰余金がかなり大きい一方、繰越欠損も同程度あるので、無償減資をすることで節税を検討しています。 この場合、例えば資本金1千万円、資本剰余金が1億円、一方繰越欠損が1億円で、資本剰余金を全て無償減資した場合、資本金1千万円のみが資本金等として認識されるのでしょうか?
法人住民税の均等割のことでしょうか。
あと字
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
資本割ということは、法人事業税の「外形標準課税」のことかと思われます。
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