1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 会社名義の社用車を購入し、週約1回、役員がプライベートで使用している場合の 当役員の会社への使用料の計算方法について

会社名義の社用車を購入し、週約1回、役員がプライベートで使用している場合の 当役員の会社への使用料の計算方法について

    下記事例において、
    会社名義の社用車を購入し、週約1回、役員がプライベートで使用している場合の
    当役員の会社への使用料の計算方法についてご教示ください。

    事例:
    ・会社名義で3年落ちベンツ600万円で購入。
    ・目的:主に役員送迎用、他顧客送迎
    ・駐車場:代表の自己所有の自宅駐車場に駐車。
         代表個人の車の保有はなし。
    ・代表含む役員(妻兼運転手)のプライベートで週に約1回、3時間程度使用を
     想定しています。

    ネットで調べると下記のような計算ですが、いかがでしょうか。

    社用車をプライベートでも使用許可する社内規定を作成し、
    プライベートで使用する役員(代表)が使用料を会社に支払う。
    その場合の額は、減価償却費の1/7日の割合とする
    役員使用料/月=600万/6(法定耐用年数)/12か月/7
            ≒11900円/月
    使用料は、6年間毎月会社に払いこみ、その後の使用料0円となる
    ※役員給与明細で天引き

    もしくは
    役員使用料/月=600万/3(耐用年数)/12か月/7
            ≒23,800円/月
    使用料は、3年間毎月会社に払いこみ、その後は使用料0円となる
    ※役員給与明細で天引き

    合ってますでしょうか?

    ご提示の計算方法は合理的です。使用割合に基づく計算で問題ありません。ただし、実際の使用時間・頻度をもとに算出する方法(全使用時間のうちプライベート使用割合)でも対応可能です。社内規定の整備と使用記録の保持をお勧めします。また、使用料は適正額であれば会社の収入として処理します。

    • 回答日:2026/08/12
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら