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会社用のパソコンの経費について

    約1年前に購入した11万のパソコンは減価償却になるのでしょうか?
    また、レシートはあるのですが経費になるのでしょうか?

    11万円のパソコンは10万円以上のため固定資産として減価償却(耐用年数4年)が必要ですが、青色申告の方であれば30万円未満の少額減価償却資産の特例で取得年度に全額経費計上できます。レシートがあれば経費として認められます。

    • 回答日:2026/08/06
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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