開業時の過去経費について
今年の2月より開業し、不動産を使った別荘運用を始めようと思いますが、別荘自体は2022年に購入しており、今とは別の業者と運用の相談をしておりましたが、なかなか条件が合わず業者を変更して進めております。過去の別荘に使った経費(一部外構の変更等)や寝具類や家電、家具等に関してどこまで遡って経費扱いとできるか教えて頂けないでしょうか?
また、会社員として別で給与収入がありますが、損益通算は事業開始前でも可能でしょうか?
因みに本年度の確定申告は一旦終了しております。
宜しくお願いいたします。
開業前に支出した費用は「開業費」(繰延資産)として計上し、任意償却できます。2022年の外構・家電・家具等も開業準備に関連するものであれば遡って計上可能です。建物自体は減価償却資産として扱います。損益通算は今年2月の開業後から発生した事業所得(赤字)と給与所得で可能ですが、開業前の赤字は通算できません。
- 回答日:2026/08/03
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