分からない:57歳と60歳で退職一時金を貰う時の控除の考え方
早期退職で57歳に退職金をもらう予定です
その際、退職金控除は全部使ってしまいます
いっぽうiDeCo残高が500万くらい残っていて、これを一時金でもらう場合、
・(500万-退職金控除0円)=500万円が課税所得になってしまうのか、
あるいは退職金ということで
・(500万円-退職金控除0円)×1/2=250万円が課税所得なのでしょうか?
iDeCoを年金式にすれば公的年金控除が受けられるとは思いますが、一時金の場合に1/2が適用されるのか、いろいろ調べても分かりませんでした
ご質問のポイントは、退職所得控除を使い切った後にiDeCoを一時金で受け取る場合、2分の1の取扱いがあるかという点かと思います。
結論の方向性としては、iDeCoの一時金も退職所得として扱われますので、退職所得控除を差し引いた後の金額に2分の1を掛ける計算が原則として適用されると考えられます。したがって、控除枠が残っていない場合でも、500万円ではなく、その2分の1にあたる250万円が課税対象となる可能性が高いと思われます。
ただし注意点があります。退職金とiDeCoを受け取る年が近い場合、退職所得控除の重複を調整する仕組み(一定期間内に複数の退職金等を受け取ると勤続年数の重複分を差し引く扱い)があり、控除額の計算が変わることがあります。受取の順序やタイミング、加入年数によって結果が変わりますので、実際の金額でのご確認をおすすめします。
具体的な計算や有利な受け取り方については、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/07/30
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るiDeCoの一時金受取りも退職所得として課税され、(受取金額-退職所得控除額)×1/2が課税所得となります。ただし57歳の退職金受取から5年以内(60歳)に受け取る場合、iDeCoの退職所得控除は前回控除額との調整が必要です。詳細は税理士へご相談ください。
- 回答日:2026/07/30
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