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住宅贈与の特例と小規模宅地の特例の併用について

    昨年、注文住宅を買い親から住宅資金として1000万の援助を受け、昨年末から入居しております。住宅贈与の特例を申請しようと考えておりました。

    住宅贈与の特例について調べていると、小規模宅地の特例と併用できないという記載を見つけました。

    親が、土地付き戸建てと区分所有マンション(20年以上賃貸業を営んでおり、10室以上の規模です)を持っており、将来それらを相続するつもりです。親は高齢のため、10年先で相続の時期が来ると思っています。

    土地戸建てについては、既に親元を離れ、持ち家に住んでいるため、小規模宅地の特例が適応できないのは理解しています。

    ただ、親が賃貸業の営んでいるマンションは小規模宅地の特例の中の「貸付事業用宅地等の特例」が適応できる思っていましたが、定かで無く不安になっております。

    質問は2点あります。

    ① 親が賃貸業の営んでいるマンションは小規模宅地の特例の中の「貸付事業用宅地等の特例」が適応できるのでしょうか?

    ②「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を受けた場合、小規模宅地の特例の中の「貸付事業用宅地等の特例」が適応できるかを知りたいのです。

    回答はメールでいただけると幸いです。確定申告でお忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い申し上げます。

    ①10室以上・20年以上の賃貸業を営むマンションは「貸付事業用宅地等の特例」(200㎡まで50%減額)が原則適用可能です。②住宅取得等資金の贈与非課税と貸付事業用宅地等の特例は排除関係にないため、併用可能と考えられます。ただし相続開始時の状況等で要件確認が必要なため、専門家への個別相談をお勧めします。

    • 回答日:2026/07/29
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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