医師夫婦での開業、任意組合契約と租税特別措置法について
医師夫婦での開業を予定しています。
年間収益は6000万〜8000万円程度を見込んでおります。
任意組合契約を結び夫婦それぞれが個人事業主開業の形態をとり、社会保険診療報酬を二人で按分し、社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)を各々適用することは可能でしょうか?
理論上は可能な構成ですが、実務上は慎重な検討が必要です。任意組合で按分した各人の社会保険診療報酬が5,000万円以下であれば措置法26条を各々適用できる可能性があります。ただし医療法上の共同経営の要件充足や税務上の実質判断があるため、専門家にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/14
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