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青色専従者と扶養控除

    〇夫婦共に個人事業主同士で
    手伝いあってる場合
    お互いを青色専従者に入れれるのか

    〇お互いがダメな場合
    夫を青色専従者にし
    妻は夫の扶養控除に入れるのか

    〇個人事業主が給与所得を得た場合
    55万円の給与所得控除をうけれるのか

    ①夫婦が互いの事業を手伝う場合、専ら従事する要件を満たせないため、お互いを青色専従者にすることは原則できません。②青色専従者となった配偶者は配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。③個人事業主でも給与所得がある場合は別途給与所得控除(最低55万円)が適用されます。

    • 回答日:2026/07/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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