個人年金受給後の青色専従者給与について
個人事業主の青色専従者として、妻に年間96万円のお給料を支払っています。
今年の3月から生命保険の個人年金が年額80万円支給されます。
諸経費(支払金額)を除くと、年間44万の雑所得となり、源泉徴収がされたのち振り込まれると連絡がありました。
来年は確定申告でこの源泉徴収分を還付させたいと思っているのですが、青色専従者給与は給与所得として申告すればよいのでしょうか。源泉徴収などはしておりません。
また、この雑所得とあわせることで、所得税や住民税は発生してしまうのでしょうか。
もしするのであれば、専従者給料を減らして、所得税を払わなくても良くなるようにしたくその金額はいくらになりまうでしょうか(もしくは計算方法がわかればご教授ください)
宜しくお願い致します。
①青色専従者給与は妻の確定申告で給与所得として申告します。②現状(給与96万円→給与所得41万円+雑所得44万円=85万円)は基礎控除48万円を超えるため所得税が発生します。③給与収入を55万円以下に減額すれば給与所得がゼロとなり、雑所得44万円が基礎控除48万円内に収まるため所得税は不要となります。
- 回答日:2026/06/17
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