同族会社から専業主婦である妻への90万贈与
私は同族会社の50代の社員です。80代の母が財産の移転を考えています。
専業主婦である私の妻ヘ同族会社から90万贈与すれば、50万の特別控除と2分の1課税で妻の所得は20万になり、確定申告が不要になるのではと思います。
この方法で、暦年贈与110万と90万で年200万まで無税で移転できるのではないかと考えています。
この方法は可能でしょうか。
また妻は住民税の申告が必要かと思うのですが、住民税はかかるのでしょうか。
法人(同族会社)から個人への贈与は一時所得として課税され、ご認識のとおり50万円特別控除後の1/2が課税所得となります。ただし注意点があります。①会社が妻への贈与を損金計上できないため会社側に費用増加の実効はありません。②同族会社の行為計算否認(税法§132)のリスクがあります。③住民税は所得20万円に対し課税される可能性があります。専門家にご相談ください。
- 回答日:2026/05/22
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