1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税務調査
  4. 税務調査の有無について

税務調査の有無について

    学生、親の扶養に入っています。
    令和4年度
    アルバイト収入 30万円
    一時所得    56万円
    と仮定します。

    この場合
    アルバイト 30-65=0
    一時所得  56-50=6万円
          6-6(基礎控除)=0
    よって、確定申告の必要なし。また、所得税・住民税の納税もなし、扶養からはずれることもない。
    そして、住民税も申告しなくてもいい。

    この場合、税務署等からの連絡又は調査はくるのでしょうか?

    計算はほぼ正しく(一時所得3万円=(56万-50万)×1/2)、合計所得が基礎控除内のため納税・申告義務はありません。この場合、税務署から連絡や調査が来る可能性は低いです。ただし一時所得の支払者から支払調書が税務署へ提出されることがあります。税額ゼロであれば問題ありません。

    • 回答日:2026/04/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら