社会保険料について
現在副業として合同会社を役員報酬0で経営しております。理由は本業の会社に役員報酬支給に伴う健康保険の加入義務でバレることを防止する為です。
しかしながら税務調査の際に、交際費などが否認されれば実質的な給与支給となり、役員賞与と見做されるとお伺いしました。
この場合、役員賞与と見做された際に健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届を新たに提出する必要があるのでしょうか?もしくは別途、役員報酬0なので経常的な支払いが発生しないことから、個別に支払うのでしょうか?
もしくは役員賞与と見做された場合で健康保険料を支払うことを看過していた場合は2年に遡って徴収されるイメージでしょうか?※本業では社保加入済みです
よろしくお願い申し上げます。
税務上役員賞与と認定されても、直ちに社会保険の資格取得義務が生じるとは限りません。社保は「報酬の実態」に基づき判断され、臨時的・単発の賞与のみであれば二以上事業所勤務届の提出が必須とは限りません。ただし継続的な対価性が認められれば加入対象となる可能性があります。未加入と判断された場合は原則2年まで遡及徴収されます。最終判断は年金事務所への確認が安全です。
- 回答日:2026/03/03
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