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小売店、社員割引、購入、友人割引、販売、領収書

    スポーツ用品の小売店で働いてるものです。

    通常、自分の働くお店で自分が社員割引で購入する場合、販売価格の30%引きになり、友人や知人などに販売する場合は、20%引きで販売しております。

    例えば、双方にも許可を得て、店頭販売価格¥10,000(税込)の商品を
    社割の¥7,000(税込)で購入し
    友人に¥8,000(税込)で販売したとします、この場合、友人への領収書はどのようにしたらいいのでしょうか?

    友人宛に¥8,000でお店の名前で発行するのは何か法に触れるのでしょうか?

    店名で8,000円の領収書を発行するのは不可です。社員割引で7,000円で購入した時点で、その商品はあなたの私物になります。友人への8,000円での販売は「個人間取引」であり、店の売上ではありません。したがって、領収書を出すならあなた個人名で発行するのが適切です。店名で発行すると、実際には存在しない売上を計上することになり、税務・社内規程の両面で問題となる可能性があります。

    • 回答日:2026/02/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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