長年、アパート経営をしていましたが、建物が古くなり入居希望者が激減したので、解体して駐車場にでもしようと思います 解体費用は必要経費に計上して構いませんか
老朽化による用途変更(駐車場化)のための解体なら事業所得の必要経費として認められる可能性があると思います。
あと字
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
事業規模(青色申告で65万円控除を受けていらっしゃる)の方でしたら、全額経費となります。しかし、事業規模でない場合は、不動産所得がマイナスになるような経費算入はできません。
税理士(登録番号: 134162)
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