外国人の妻の母親の名義の車のローンを自分が払うと贈与になりますか?
その外国に移住予定で、その車は、自分が主に使うようになります。ローンの残額が400万円近くあります。贈与税が掛かる年間110万円を超えますが、贈与にならずに残額を一度に支払うことはできますか?
実質の所有者が誰かが論点になるかと思われます。
名義は第三者であっても、すぐに課税とはなりませんが、
名義と実質は一致させておくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問の内容だけでは判断が難しい部分もありますが、考え方の方向性をお伝えします。
まず、車のローンを誰が支払うかによって、贈与に当たるかどうかが変わってきます。もともとその車があなた名義で、ローンの契約もあなた自身のものであれば、その残額をあなたが支払っても、他人からの贈与にはあたりません。自分の借金を自分で返済するだけだからです。
一方で、車やローンが別の方の名義で、その返済をあなたが肩代わりして支払う場合は、支払った金額が贈与とみなされる可能性があります。この場合、年間110万円を超える部分について贈与税が問題になり得ます。
つまり、名義や契約関係、資金を出す人が誰かによって取扱いが変わります。また、海外移住が絡むと居住者かどうかの判定も関係してくるため、実際の状況を整理して確認されることをおすすめします。
具体的な取扱いについては、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
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