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歩引きやリベートが消費税で「売上返還+仕入返還」か「仕入+売上」か

    いわゆる歩引きやリベートと呼ばれるものがありますよね。
    例えばAがBに請求する場合、まずAは課税売上をBは課税仕入をたてますよね
    ここでこの請求額が歩引きとかの名目で減額される場合
    Aが課税売上返還を、Bが課税仕入返還をたてるのか
    Aが課税仕入を、Bが課税売上をたてるのか
    は対価性の実態(BがAに対して役務を提供しているか)に応じて変わるのでしょうか?
    簡易課税の場合はみなし仕入を使う関係で前者になった方が税額が小さくなる場合と後者になった方が税額が小さくなる場合とありますよね。
    そうなると税務調査官は税額が大きくなるよう都合よく解釈を通そうとしてくるものなのでしょうか?
    例えば「単なる値引き」として売上返還+仕入返還で処理していたところ「これはAの売上の値引きではなく、Bの営業活動に対してAが支払う手数料だ」として「仕入+売上」にされて、その結果みなし仕入れの関係で税額が増えるとか。
    片方が免税事業者の場合などはそこでも税額の大小の差異が出るかなと。
    また、その際に契約書などを隙が無いよう整える際は法人税の寄附金課税にも気を付ける必要がありますか?
    例えば「30%値引き」という名目にしたとして「AからBへの値引きではなく、BからAへの手数料だ」という指摘はされずとも、「値引きとして30%は大きすぎる。AからBへの寄附金だ」みたいな

    ご質問の方向性としては、おっしゃるとおり「対価性(役務提供)の実態」で処理が変わる、という理解で概ね合っています。

    まず、単なる販売代金の値引き・割戻し(歩引き)であれば、Aは売上に係る対価の返還、Bは仕入に係る対価の返還として処理します。
    これに対し、Bが販売促進などAのために具体的な役務を提供し、その対価として支払われる性質のもの(いわゆる販売手数料等)であれば、Aにとっては課税仕入、Bにとっては課税売上となります。
    判断の分かれ目は、名目ではなく取引の実態(役務提供の有無・内容)です。

    簡易課税や免税事業者が絡むと税額が変わり得る点もご指摘のとおりです。調査では、税額の大小そのものより、実態に沿った区分かどうかが問われる、という整理になります。

    また、値引き幅が経済合理性を欠くほど過大な場合、法人税で寄附金と見られる余地もあり、契約内容や算定根拠を整えておくことは有用です。

    実態判定は個別性が高いため、契約書や取引実態を示したうえで税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/08/20
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