銀行1000万問題 贈与税
2025年 銀行1000万問題で夫婦間で貯めていた妻の口座から夫の新しい口座に1000万移動
いました。また国債で夫名義でその口座より1000万昨年購入しました。この場合贈与税がかかるのでしょうか? またこれから税務署に対しての回避 対応策を教えていただきたいです。
ご質問のようなご夫婦間のお金の動きについては、その1000万円が「もともと誰のお金か」によって取扱いが変わってきます。
ポイントは、名義ではなく実質的な資金の出どころです。たとえば奥様名義の口座で貯めていたお金でも、もとはご主人の収入から積み立てていたものであれば、実質はご主人の財産と考えられ、口座間を移しても贈与とはみなされない場合があります。一方、奥様ご自身の収入や財産であったものをご主人へ渡し、ご主人が自由に使える状態にした場合は、贈与と判断される可能性があります。
また、国債の購入もご主人名義であっても資金の実質的な負担者が誰かが問われます。
いわゆる回避策というより、預金の由来や積立の経緯を通帳や記録で説明できるよう整理しておくことが大切です。
判断は個々の事情で変わりますので、具体的な対応は税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/07/30
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る直ちに贈与税が課税されるとは限りません。 妻名義口座の預金が実質的に夫の収入・資産を管理していただけ(名義預金)であれば、夫口座への移動や夫名義の国債購入のみで贈与とはならない可能性があります。一方、妻固有の財産を夫へ無償で移した場合は贈与税の対象となり得ます。税務署に備え、資金の原資(給与振込・入出金履歴等)や管理実態を示す資料を保管し、経緯を説明できるようにしておくことが重要です。
- 回答日:2026/08/01
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妻口座の1000万円が元々夫のお金であれば問題ありませんが、妻のお金であれば贈与税がかかると思います。
贈与税がかからないためには、金銭消費貸借契約書などを作成して返済していく必要があります。
- 回答日:2026/07/31
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る奥様の口座にあった1,000万円の内容によって違ってきます。夫婦で貯めた状況を説明できる証拠があれば、口座を移しただけと言えると思います。また、奥様が専業主婦であれば、そもそもご主人のものとなるので、贈与にはなりません。詳しいことは、色々な資料を持って、お近くの税理士会にご相談されると良いと思います。
- 回答日:2026/07/30
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