海外MoR経由のドル建て販売、消費税表記はLPに必要ですか?
海外のMerchant of Record(MoR)型決済プラットフォーム(Freemius)を利用して、自作のWordPressプラグインをUSD建てで販売しようとしています。主なターゲットは日本国内の個人(BtoC)ですが、海外への販売も想定しています。
Freemiusに問い合わせたところ、以下の回答がありました。
・現時点で日本の消費税(JCT)は課税していない
・請求書にも消費税は含まれていない
・Merchant of Recordとして、税務対応の責任はFreemius側にあるという立場
質問は以下の4点です。
1.【最優先】自分のWebサイト(LP・料金ページ)に価格を表示する際、「税込」「税抜」といった消費税に関する表記は必要でしょうか。それとも、現状消費税が課税されていない以上、そうした表記自体を付けずに単に金額(例:$5/月)とだけ表示しても問題ないでしょうか。景品表示法上の「総額表示義務」との関係も含めて教えてください。
2.「消費者向け電気通信利用役務の提供」として、本来は日本の消費税の課税対象取引に該当するはずですが、Freemius側が現状課税していないのはなぜだと考えられますか(課税事業者の基準に該当していない、登録未了等、一般的にありうる理由)。
3.売り手である私(個人事業主、日本在住)は、Freemiusが現状消費税を徴収していない状況において、自分自身で何か消費税に関する登録・申告・徴収義務を負う可能性はありますか。それとも、MoRである以上、この点は完全にFreemius側の責任として考えてよいものでしょうか。
4.今後Freemiusが日本向けの消費税対応(課税・徴収)を開始した場合、私側の経理・申告処理やLP上の表記に何か変化はありますか。
なお、私自身の所得税・事業所得としての申告は通常通り行う前提で、今回はあくまで消費税・価格表記の扱いについて確認したいと考えています。
MoR型決済の仕組みでは、消費税の取扱いを整理するうえでいくつか論点がありますので、順にお答えします。
1.総額表示義務は、国内の消費者向けに事業者が値札や広告で価格を示す場合に問題となります。MoRが販売主体として消費者に販売し、その表示を管理しているのであれば、あなた自身のサイト表記が同義務の対象になるかは整理が必要です。誤解を招かぬよう、通貨と課税の有無を明示しておくと安全です。
2.海外事業者が国内消費者向け電気通信利用役務を提供する場合、本来は登録国外事業者制度の対象となり得ますが、登録状況や独自の判断で課税していないことは実務上あり得ます。
3.4.MoRが販売主体なら、あなたはMoRへの役務提供者という立場になり、その取引の課税関係や自身の課税事業者該当性は別途検討が必要です。契約上の販売主体が誰かや実態で結論が変わります。
契約内容や実態により取扱いが分かれますので、税理士または所轄の税務署へご相談ください。
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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