海外MoR経由のドル建て販売、消費税表記はLPに必要ですか?
海外のMerchant of Record(MoR)型決済プラットフォーム(Freemius)を利用して、自作のWordPressプラグインをUSD建てで販売しようとしています。主なターゲットは日本国内の個人(BtoC)ですが、海外への販売も想定しています。
Freemiusに問い合わせたところ、以下の回答がありました。
・現時点で日本の消費税(JCT)は課税していない
・請求書にも消費税は含まれていない
・Merchant of Recordとして、税務対応の責任はFreemius側にあるという立場
質問は以下の4点です。
1.【最優先】自分のWebサイト(LP・料金ページ)に価格を表示する際、「税込」「税抜」といった消費税に関する表記は必要でしょうか。それとも、現状消費税が課税されていない以上、そうした表記自体を付けずに単に金額(例:$5/月)とだけ表示しても問題ないでしょうか。景品表示法上の「総額表示義務」との関係も含めて教えてください。
2.「消費者向け電気通信利用役務の提供」として、本来は日本の消費税の課税対象取引に該当するはずですが、Freemius側が現状課税していないのはなぜだと考えられますか(課税事業者の基準に該当していない、登録未了等、一般的にありうる理由)。
3.売り手である私(個人事業主、日本在住)は、Freemiusが現状消費税を徴収していない状況において、自分自身で何か消費税に関する登録・申告・徴収義務を負う可能性はありますか。それとも、MoRである以上、この点は完全にFreemius側の責任として考えてよいものでしょうか。
4.今後Freemiusが日本向けの消費税対応(課税・徴収)を開始した場合、私側の経理・申告処理やLP上の表記に何か変化はありますか。
なお、私自身の所得税・事業所得としての申告は通常通り行う前提で、今回はあくまで消費税・価格表記の扱いについて確認したいと考えています。
