治験の負担軽減費の受取辞退および所得計上時期について
21歳の大学生です。
現在、アルバイトによる年間の給与収入が約140万円となる見込みです。また、治験参加による負担軽減費があり、治験は明日が最後の通院日で、負担軽減費の全額が7月3日に振り込まれる予定です。
この場合、7月3日に支払予定の負担軽減費について、受取を辞退することにより所得(収入)として計上しないことは可能でしょうか。
また、受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得(収入)として取り扱うことは可能でしょうか。
さらに、受取を辞退できず今年分の収入となる場合、父の扶養親族に該当するためには、今年の給与収入をどの程度に調整すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
■治験参加による負担軽減費の受取について
・負担軽減費の受取を辞退することで所得として計上しないことはできません。
・受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得として取り扱うこともできません。
■父の扶養親族に該当するための給与収入調整
・父の扶養親族に該当するためには、給与収入が103万円以下である必要があります。したがって、給与収入を103万円以下に調整する必要があります。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る受取を辞退できれば、収入にはなりません。
受取を辞退できない場合は、収入が確定していますので、収入すべき権利の確定した金額となり、実際に受け取るかどうかに関係なく今年の収入になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
給与については、あと半年ありますので、アルバイトの時間を減らすことで対応できると思います。
(交通費込みの給与収入+治験の収入)<150万円になるように、アルバイト先に調整を頼んでみてください。
- 回答日:2026/06/20
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