治験の負担軽減費の受取辞退および所得計上時期について
21歳の大学生です。
現在、アルバイトによる年間の給与収入が約140万円となる見込みです。また、治験参加による負担軽減費があり、治験は明日が最後の通院日で、負担軽減費の全額が7月3日に振り込まれる予定です。
この場合、7月3日に支払予定の負担軽減費について、受取を辞退することにより所得(収入)として計上しないことは可能でしょうか。
また、受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得(収入)として取り扱うことは可能でしょうか。
さらに、受取を辞退できず今年分の収入となる場合、父の扶養親族に該当するためには、今年の給与収入をどの程度に調整すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
受取を辞退できれば、収入にはなりません。
受取を辞退できない場合は、収入が確定していますので、収入すべき権利の確定した金額となり、実際に受け取るかどうかに関係なく今年の収入になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
給与については、あと半年ありますので、アルバイトの時間を減らすことで対応できると思います。
(交通費込みの給与収入+治験の収入)<150万円になるように、アルバイト先に調整を頼んでみてください。
- 回答日:2026/06/20
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