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商品到着が遅れた場合の課税仕入の時期とインボイスの取引年月日の考え方・整合性について

    商品を「仕入」「消耗品費」で計上するタイミングの基準が入荷基準だとします。3月決算だとします。
    元々3月到着予定で適格請求書の日付も3月分と記載されているが配送中のトラブルにより到着が遅れて4月到着となった場合
    ・課税仕入の時期は4月か
    ・インボイスの日付は3月の記載で↑が4月だとすれば決算を跨ぐ形でズレるが、取引年月日としての記載事項を満たすのか

    また事前振込制で振込確認後商品発送という販売者で、請求書は発行日の3月n日としか記載されておらず、請求書到着後すぐ3月中に振り込んだが到着は4月になった場合
    これはインボイスとして認められるでしょうか

    ご質問の中心は、仕入時期の判定とインボイスの記載要件の関係かと思いますので、考え方を整理してお伝えします。

    まず課税仕入れの時期は、原則として商品を実際に受け取った日(引渡しを受けた日)で判断します。入荷基準を採っておられるとのことですので、配送遅延により4月到着となった場合は、課税仕入れの計上も4月になると考えられます。

    一方、インボイスに記載する取引年月日は、実際に課税資産の譲渡等が行われた日を示すものです。したがって、記載された3月と実際の引渡しがずれる場合、本来は実態に合った日付が望ましく、記載と事実が食い違うと要件充足の点で疑義が生じ得ます。

    事前振込制の例も同様で、請求書の発行日と引渡日は別概念です。発行日のみの記載でも直ちに無効とは限りませんが、取引年月日として適切かは個別の記載内容によります。

    判断が分かれる論点を含みますので、実際の書類を示して税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/21
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