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DVDの特典をDVD本体の半額値でフリマアプリに出品したが、これも生活用動産の処分に該当するか

    会社員のオタクです。
    購入したDVDに人気キャラのアクスタが特典としてついてきました。
    初めは自宅で飾ろうと思っていましたが、最推しではないこと、もっと愛してくれる人がいると思い他の男特典と一緒にDVD本体の半額でフリマアプリに出品しました。
    これは生活用動産の処分に当たりますか?住民税だけでも申告した方が良いでしょうか?

    一文目、失礼しました、誤字です。所得税・住民税共に申告【不要】と考えられます。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:0

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    ご質問のケースは、個人的に購入したDVDの特典グッズを不要となって譲渡したものであり、通常は生活用動産の処分として扱われるため、所得税・住民税ともに申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:0

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    今回の売却は「生活用動産の処分」に該当し、所得税・住民税ともに申告と考えられます。

    所得税法上、自分が楽しむために購入したDVDやグッズなどの不用品売却は、日常生活に必要な動産の譲渡(生活用動産)とみなされ、原則として非課税となります。特に今回は購入価格の半額での出品であり、営利目的の転売ではなく、1貴金属や骨董品のように1個30万円を超えるような高額品でもないため、税金はかかりません。

    • 回答日:2026/06/16
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      一文目に所得税・住民税共に申告とありますが、最後まで読むに今回は非課税という解釈で宜しいでしょうか?

      投稿日:2026/06/16

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