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消費税の簡易課税区分について

    個人事業として独立予定の電気工事の一人親方です。
    現在会社員ですが、これから会社専属一人親方になる予定です。
    会社員から専属一人親方なので、偽造請負にならないよう十分設計してやっていこうと思っています。
    そこでなのですが、今後のキャッシュ・フローまで想定していた時に、初年度はインボイス2割特例でいけそうなのですが、今後簡易課税も検討しないといけないなって思った時に消費税の簡易課税区分について引っかかったので相談したいです。

    現在はインボイス登録予定で、2割特例適用予定ですが、将来的に簡易課税へ移行した場合の事業区分について確認したいです。

    【事業実態】

    ・業種:電気工事業
    ・形態:会社専属の一人親方
    ・請求書名目:「電気工事一式」として請求予定
    ・材料:基本的に元請支給(自分で工事材料を仕入れることはほぼ無し)
    ・主な売上内容:現場での電気工事作業
    ・工具、車両、ガソリン、物置等は自己負担
    ・建設連合国保加入予定
    ・青色申告予定

    実態としては手間受け寄りではありますが、請求形式としては「工事一式」です。

    この場合、簡易課税の事業区分は、

    ・第3種(建設業・みなし仕入率70%)
    なのか、

    ・第4種(加工賃・その他サービス業寄り・みなし仕入率60%)
    なのか、

    実務上どのように判断されるケースが多いか知りたいです。

    また、 税務調査等で判断される場合、特に重視されるポイント(請求書、契約内容、材料負担、完成責任など)があれば教えていただきたいです。

    自分で材料を仕入れることがないとすると、第4種に該当すると思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
    また、個人事業主の消費税は令9年分からインボイスの2割特例が3割となります。この場合令和8年に2割特例を受けた事業者は、簡易課税制度選択届出書の提出は、9年末までに提出できることになっています。
    したがって、令和9年の年末までの状況を見て、簡易課税の有利判定が可能です。
    /https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます、
      この簡易課税の区分わけとしては材料を仕入れるかどうかだけなのでしょうか?
      また1年間を通して一部材料仕入れありの場合にはどうなのでしょうか?
      今はインボイス2割特例、3割特例がありますが、今後多くの一人親方が簡易課税を選択すると思うのですが、この簡易課税の区分の判断は自分で判断で確定申告になると思うのですが、多くの建設業一人親方が第三なのか第四なのかで迷うと思います。本来第四なのに誰もが納税額は少ない方がいいので、第三に選択してしまうのでは?と思ったんですが、
      明確な判断基準はどこなのでしょうか?
      回答いただいた材料の仕入れあり、無しなのでしょうか?

      投稿日:2026/05/19

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    簡易課税は、申告する場合、1つの区分だけになるとは限りません。取引内容によって、第3種や第4種など複数になる場合があります。車などを売却した場合は、本業に関係なく第4種です。
    国税庁のホームページに事業区分のフローチャートがあります。
    参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:0

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