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電子メールでの電子契約【建設業法】

建設業の事務員です。
一次下請けです。二次下請けの方に注文書を長年、メールで送っていました。注文請書もメールでいただいてました。メールであれば収入印紙を貼らなくて良いと聞いたため、相手の方の負担を考えてメールで注文書を送り、収入印紙なしの注文請書をいただいていました。

ですがこちらは建設業法違反になってしまうのでしょうか?
違反の場合、今からでも紙で注文書を郵送し、注文請書に印紙を貼って送り返してもらったほうがいいでしょうか?(3年分くらいあります)教えていただけますと幸いです。

建設業法では、建設工事の請負契約を締結する際に、契約当事者間で書面を交付することが義務付けられています。この書面交付義務は、契約の透明性確保と紛争防止を目的としており、電子メールによる注文書・注文請書のやり取りでは、この義務を満たしていない可能性があります。

建設業許可を受けた事業者間の請負契約では書面交付が必要とされていますので、一次下請けから二次下請けへの発注についても同様に建設業法の適用を受けることになります。

印紙税については、電子メールで送信された注文書・注文請書は印紙税の課税対象外となります。これは印紙税法上、課税文書が「紙の文書」に限定されているためです。ただし、建設業法上の書面交付義務と印紙税法上の取扱いは別の問題ですので、電子メールでの対応が印紙税上有利だからといって、建設業法の義務が免除されるわけではありません。

今後の契約については紙の書面による注文書・注文請書の交付に切り替えることをお勧めします。過去3年分については、契約の有効性に影響するものではありませんが、建設業法上の義務履行の観点から、可能であれば書面による契約書の作成・保存を検討されるとよいでしょう。

  • 回答日:2026/04/23
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。今後は紙での作成でしっかりと印紙も貼ってもらいます。

    また、建設業法違反ということですが社長が逮捕されてしまうのでしょうか?申し訳ない気持ちでいっぱいです。過去三年分の工事の注文書をもう一度紙で発行するのは難しいですが、やった方がいいでしょうか?

    投稿日:2026/04/23

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注文書・請書は、署名または記名押印のある原本が必要となっているため、メールでは認められないようです。
今からでも、印紙と署名または記名押印のある原本を保存された方が良いと思います。

  • 回答日:2026/04/22
  • この回答が役にたった:0
  • わかりました。遡って今までメールで出していた注文書を紙で発行することは難しいので、今後は紙で郵送することにいたします。ありがとうございました。

    投稿日:2026/04/23

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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税理士(登録番号: 134162)

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freeeで建設業の請求書の作り方があります。
内容が建設法に則ったものであれば、メール送信で問題はないと思います。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/building-industry/

  • 回答日:2026/04/22
  • この回答が役にたった:0
  • 注文書、注文請書もメール送信で問題ないのでしょうか?

    投稿日:2026/04/22

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