無報酬であった監査役に対する退職慰労金の支払いについて
在任期間中に無報酬であった監査役が退任する場合に、総会の議決を得て退職慰労金を支給することは、税務上問題がありますか?
一般的には、功績倍率方式などにより、役員退職金の額を計算することになりますが、
不相当に高額でない、常識の範囲内の金額であれば、株主総会決議を行うこと等により、支給可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
- 回答日:2026/03/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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回答者についてくわしく知るご質問の内容について前提条件が不明な点(1 無報酬監査役の方は、非常勤(非常勤役員)でしょうか?それとも実質的に常勤に近い勤務形態でしたか? 2 過去に「退職慰労金規程」などを整備しており、他の役員と同等の支給基準が存在していますか?)がありますので、回答が難しいのですが、原則論としてのご回答をいたします。
原則として税務上、損金(経費)として認められないリスクが高く、問題が生じる可能性が高いです。
その理由としては、
「無報酬」=「労務の対価がない」と考えます。
退職慰労金は、在任中の勤務や功績に対する後払い的な報酬として扱われます。もともと無給(無報酬)で勤めていた場合、「労務に対する対価が発生していなかった」とみなされるため、退職時にまとまったお金を払うと「損金(会社の経費)」として認められず、役員給与の税務ルールに抵触する可能性が高くなります。
1.寄附金や贈与とみなされるリスク
税務署から「合理的な理由のない資金の支給」と判断された場合、会社側では損金不認容(経費にできない)となり、法人税が増える可能性があります。また、受取人個人側でも贈与税や雑所得として課税されるリスクがあります。
2.株主総会の決議があっても税務は別
会社法上、株主総会の決議を経れば支給すること自体は違法ではありません。しかし、「会社のルールとして支給できること」と「税制上、会社の経費として認められること」は別問題となります。
- 回答日:2026/09/25
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■ 在任期間中に無報酬であった監査役が退任する場合に、総会の議決を得て退職慰労金を支給することは、税務上問題がありますか?
退職慰労金を支給することは、税務上問題ありません。ただし、金額が社会通念上相当と認められる範囲内であることが重要です。
- 回答日:2026/05/28
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回答した税理士
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