無報酬であった監査役に対する退職慰労金の支払いについて
在任期間中に無報酬であった監査役が退任する場合に、総会の議決を得て退職慰労金を支給することは、税務上問題がありますか?
一般的には、功績倍率方式などにより、役員退職金の額を計算することになりますが、
不相当に高額でない、常識の範囲内の金額であれば、株主総会決議を行うこと等により、支給可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
- 回答日:2026/03/18
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回答した税理士
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