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フリマアプリでの営利目的になる基準について

    会社員です。フリマアプリを5年ほど利用しています。趣味が変わり不要になったアニメグッズやアーティストグッズ、CD、DVD、漫画、服など出品しています(未開封の品も有り) 。グッズをかなり収集する性格なので、不要になった物品の数が多く、年間100件ほど出品して売れていきました。1品あたり数百円から、高い物でも5万円程度の出品です。取引数が多いことから、営利目的と判断される可能性はありますでしょうか?趣味で集めたので領収書等もありません。個人的には、不要品ばかりなので確定申告不要と認識しており、これまで実施していません(税務署からの連絡も来ていません)。お答えいただけると助かります。

    ご相談のケースは「生活用動産の譲渡」に該当し、原則として確定申告は不要である可能性が極めて高いです。

    所得税法上、家具、衣服、趣味の品(CD・漫画等)など、生活に必要な資産の売却による所得は非課税とされています。

    営利性の判断:取引数が年間100件であっても、元々コレクションとして収集し、不要になったものを処分する実態(=転売目的の仕入れではない)があれば、営利目的とはみなされにくいです。

    高額品の扱い:1品30万円を超える貴金属や書画骨董を除き、5万円程度のグッズであれば非課税の範囲内です。

    領収書の不在:購入時の領収書がない場合、利益の計算は困難ですが、そもそも「売却損(買った時より安く売る)」が出ている状態であれば、課税対象となる所得自体が発生しません。

    ただし、未開封品を組織的に「安く仕入れて高く売る」行為を繰り返すと「事業・雑所得」を疑われるため、あくまで「個人の不用品処分」である実態を説明できることが重要です。

    「転売(営利目的)」と疑われないためには、「それが個人のコレクションや不用品の処分である」という証拠を客観的に残しておくことが重要です。万が一税務署から尋ねられた際、以下の対策が非常に有効な「守り」になります。

    1. 商品説明に「生活感」や「背景」を書く
    単に「新品未開封」とだけ書くと仕入れ品に見えやすくなります。

    入手経緯を明記:「〇年前に公式ショップで購入」「予約して集めていたもの」など。

    出品理由を添える:「引越しに伴うコレクション整理」「ジャンルを卒業したため」など。
    これらは、営利目的ではなく私物の処分であることを示す強い材料になります。

    2. 取引画面・購入履歴の保存
    領収書がない場合、以下のスクリーンショットをデジタル保存(または印刷)しておきましょう。

    出品画面:上記のような「出品理由」が書かれた自らのページ。

    購入時の履歴:公式サイトの購入履歴メールや、当時の予約完了画面。

    実物の写真:ネットの拾い画ではなく、自宅で撮影した写真(背景に自分の部屋が写っているなど)は実物の所持を証明します。

    3. 「利益」が出ていないことを意識する
    転売とみなされる最大の要因は「利益目的の継続」です。

    多くの場合、グッズ類は「定価+送料+手数料」で売ると赤字かトントンになるはずです。

    「買った時より安く売っている」実態をメモ(エクセル等)に残しておけば、そもそも課税対象の「所得」が発生していない証明になります。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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