役員貸付金
法人です。
社長の妻で経理担当です。
会社からお金を10ヶ月間の間に数回に分けてお金を借り、決算月に3回に分けて全額返済済みです。
元々返済できる見込みで借りていたため、帳簿には載せていません。
この度、税務調査の連絡が入り、いろいろ調べたところ、こういう場合は役員貸付金になり利息が必要とのことを知りましたが、利息をとっていません。
入出金は私のメモのみです。
税理士さんはつけてますが、期首の金額と期末の金額のチェックのみです。
※毎月のチェックでの銀行残高は、貸付金をのせた金額で帳簿をつけていたので、税理士さんにも伝えてませんでした。
この場合は、修正申告が必要になりますでしょうか?税務調査通知後になるので、しない方がよろしいでしょうか?
通帳と総勘定元帳が合わないと隠蔽とみなされるのでしょうか?
通帳と総勘定元帳が合わない場合、税務調査で問題視される可能性があります。修正申告については、税務調査の担当者と相談し、具体的な指示を仰ぐことが適切です。
- 回答日:2026/03/04
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る金額の多寡によりますが、借入れたという認識がある場合には、役員貸付金の認定利息の指摘が入る可能性はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
- 回答日:2026/01/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る修正申告が必要になる可能性が高い事案です。
実態として会社資金を役員(配偶者含む)が使用しており、帳簿未計上は役員貸付金の計上漏れに該当します。利息未収も指摘対象です。
税務調査通知後でも、事実を整理し自主的に修正する姿勢は重要で、不利になるとは限りません。
通帳と総勘定元帳の不一致は直ちに隠蔽とは断定されませんが、説明不能だと重加算のリスクが高まります。
- 回答日:2026/01/26
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ありがとうございます。
修正申告はどのくらい時間かかるものでしょうか?
税務調査まであと1ヶ月25日あります。投稿日:2026/01/26
