車の購入代金として、配偶者から借りたお金に贈与に該当しないようにするには、どうしたらいいでしょうか?
今年9月に、三つ子が生まれたため、大型の中古車を私名義で購入しました。金額は、350万円です。
その際に、妻から200万円借り、そして妻の負担分100万円の合わせて300万円を私の口座に入金してもらい、残り50万円と合わせて支払いをしました。
現時点では、借用書を作っておらず、また私の月々の返済も、私の口座から落ちている家賃などの生活費の妻負担分から相殺しており、銀行口座を介しておりません。
この場合から、贈与にあたらないようにすることは可能でしょうか?今から、借用書を作成し、銀行口座を介して返済をすれば、大丈夫でしょうか?
ご教示いただけますと、幸いです。
よろしくお願いいたします。
今からでも借用書を作成し、返済条件(金額・期間・利息の有無)を明確にしたうえで、今後は銀行口座を介して実際に返済を行えば、贈与とみなされない可能性はございますが、過去分については贈与認定リスクが残るため、できるだけ早急に形式と実態を整えることが重要でございます。
- 回答日:2025/12/21
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おはようございます、税理士の川島です。
ご記載の通り、借用書を交わし、毎月預金へ振り込ませる事をお勧め致します(形に残す為)。
- 回答日:2025/12/20
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ご返信ありがとうございます。
お勧めいただきました借用書の作成、銀行口座を介して返済をしていきます。投稿日:2025/12/21
