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紙の領収書を保管していませんでした。税務調査はどうなりますか?

    2023年9月~2024年4月に計上した費用のうち、紙で発行された領収書を全て保管していませんでした。

    原則会計ソフトには紙領収書が全てスキャナ保存されており、電帳法の保存要件はほとんど満たしております。(コピー機スキャン・スマホ撮影でスキャナ保存)

    この場合、税務調査で疑われて経費が否認になる可能性はありますでしょうか。
    税務調査に備えて、対応するべきことはありますでしょうか。

    ■結論
     電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たしている前提ですが、紙の領収書を保管していないことを理由に経費が否認される可能性は考えにくいです。

    ■根拠と理由
    ①法改正による変更点
     令和4年1月以降は、定期的にスキャナーデータと証票書類を検査する義務がなくなったため、スキャン直後に紙の原本を廃棄することが法律上認められています。

    ②信憑性の確保
     電子帳簿保存法のスキャナ保存要件には、改ざん防止策が含まれています。これらの要件を満たして保存されている証憑データは信憑性が高く、税務調査においても適切な証拠書類として認められます。

    ■今後の注意点
     税務調査対策ではありませんが、会計ソフトに証憑データを保存する際は、書類に折れ曲がりがないか、文字や数字が明確に読み取れるかを確認することで、より安心してご利用いただけます。

    • 回答日:2025/06/20
    • この回答が役にたった:5
    • 回答ありがとうございます。

      流石に改ざんは無いので問題はないかなと思っています。少し安心しました。

       令和4年1月以降は、スキャン直後に紙の原本を廃棄することが法律上認められています。

      →令和3年9月〜12月分にて紙で保管していなかった経費はどうなりますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

      投稿日:2025/06/20

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    回答した税理士

    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

    回答者についてくわしく知る

     電子帳簿保存法の要件を満たしてスキャナ保存していれば、紙の領収書がなくても、そのことを理由に経費が否認される可能性は極めて低いです。
     2022年(令和4年)1月に電子帳簿保存法が改正され、スキャナ保存の要件を満たしていれば、スキャンした紙の領収書は捨てても問題ないことになりました。以前はスキャン後も定期的に原本とデータを確認する義務がありましたが、この義務も撤廃されています。
     税務調査の際、以下の2点をご確認いただくと、より安心です。
    ①スキャナ保存の要件を満たしているか
    ・解像度や階調が適切か
    ・タイムスタンプが付与されているか、または訂正削除履歴が残るシステムを利用しているか
    ・検索機能を確保しているか(日付、金額、取引先などで検索できるか)
    ②読み取りやすい状態で保存されているか
    ・文字や数字がはっきり読み取れるか
    ・領収書が折れ曲がったり、シワになったりしていないか
     これらが満たされていれば、税務調査があった際にも、電子データで適切に説明できますのでご安心ください。

    • 回答日:2025/07/14
    • この回答が役にたった:3

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    スキャナ保存要件を満たしていれば、原本の紙領収書がなくても税務調査で問題になる可能性は低いと考えます。

    • 回答日:2025/06/21
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    電子帳簿保存法(スキャナ保存)の要件をしっかり満たして保存されていれば、紙の原本がなくても経費が否認される可能性は極めて低いです。
     法改正により、要件を満たしたスキャナ保存を行った後は、紙の原本を廃棄することが認められているためです。
    1. 経費が否認されにくい理由(要件のチェック)
     スキャナ保存が有効と認められるためには、以下の条件をクリアしている必要があります。
    ・入力期限を守っているか
     領収書を受け取ってから速やかに(「最長2か月と概ね7営業日以内」)にスキャン・撮影して保存されていること。
    ・画像が鮮明であるか
     文字や金額、日付、発行元がはっきり読み取れ、折れ曲がり等で隠れていないこと。(スキャンは原則として200dpi以上、フルカラー印刷の場合は300~350dpiが推奨)
    ・改ざん防止策(タイムスタンプ等)があるか
    タイムスタンプの付与、または訂正・削除の履歴が残る(変更できない)クラウド会計ソフト等で保存されていること。
    ・検索ができるか
    「日付・金額・取引先」で検索できる状態でデータが保存されていること。
     これらの要件が満たされていれば、電子データが法定の証明資料(原本の代わり)となるため、紙がないこと自体を理由に否認されることはありません。
    2. 税務調査に備えて今から対応しておくべきこと
     税務調査でスムーズに説明・提示できるよう、以下の準備をしておくと安心です。
    ①保存データの状態(視認性)のチェック
    会計ソフト上の画像を開き、「解像度が低すぎて金額が読めない」「端が切れていて日付が見えない」などの不備がないか確認してください。
    ②代替証拠の整理(不鮮明なデータがある場合)
    もし画像が見づらいものや保存期限を大幅に過ぎて登録したものが一部ある場合は、補足資料として以下を紐づけておきます。
    ・クレジットカードの利用明細
    ・銀行口座の振込・引き落とし履歴
    ・購入時の確認メールや注文履歴(Amazonや楽天など)
    ③事業関連性の説明準備
    税務調査官から尋ねられた際、「誰と・何の目的で利用した経費か(打合せ代、消耗品購入など)」を明確に説明できるようにしておきます。
     要件に沿って会計ソフトへ保存できていれば問題ありませんので、画像データの読み取りやすさの確認だけ事前に行っておくことをおすすめします。

    • 回答日:2026/09/18
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ネオトップ税理士法人

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    • 福岡県

    税理士(登録番号: 5835)

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    ■ 可能性について

    領収書が紙で保管されていない場合でも、スキャナ保存が電帳法の要件を満たしていれば、経費の否認リスクは低いです。

    ■ 対応策

    スキャナ保存が適切に行われているか確認し、必要な情報が全て記録されているか再確認してください。

    • 回答日:2025/08/20
    • この回答が役にたった:0

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