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会社名義の社用車を購入し、週約1回、役員がプライベートで使用している場合の 当役員の会社へ支払う使用料の計算方法について

    質問内容:下記事例において、
    会社名義の社用車を購入し、週約1回、役員がプライベートで使用している場合の
    当役員の会社への使用料の計算方法についてご教示ください。

    事例:
    ・会社名義で3年落ちベンツ600万円で購入。
    ・使用目的:主に役員送迎用、顧客送迎用
    ・駐車場:代表の自己所有の自宅駐車場に駐車。
         代表個人の車の保有はなし。
    ・代表のプライベートで、週に約1回、3時間程度の使用を想定しています。

    ご教示願います。

    税務調査では、役員のプライベート使用分が給与(現物給与)と認定されるリスクがあります。使用料を合理的に設定し、会社に支払うことが重要です。週1回3時間の使用であれば、車両維持費(減価償却・保険・燃料等)の総額に使用時間比率を乗じた金額が合理的な使用料の目安となります。

    • 回答日:2026/08/26
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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