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ひとり社長の株式会社にて「事前確定届出給与」を利用した賞与(ボーナス)の損金算入について

    ひとり社長の株式会社にて「事前確定届出給与」を利用した賞与(ボーナス)の損金算入について幾つか質問があります。
    ①「事前確定届出給与」を利用した臨時の支給は一般的なものなのでしょうか?
    ②「事前確定届出給与」を利用した臨時の支給額の割合はどの程度が一般的なものでしょうか?
    (例)月々の役員報酬50万円、事前確定届出給与にて申請金額600万円/x月xx日に支給予定。

    こちらの2点の質問の意図といたしまして、節税のスキームとしてこの会社は「事前確定届出給与」を利用した臨時の支給(賞与・ボーナス)を行なっているのではないかと税務署に変な疑いや目をつけられる恐れがあるのであれば、役員賞与の損金算入について考え直そうと思っているためです。

    ご回答のほど、何卒よろしくお願いします。

    事前確定届出給与を利用した役員賞与の損金算入は一般的な節税手法です。支給割合に明確な規制はありませんが、月額報酬の数倍規模の賞与でも、届出どおりに支給すれば損金算入が認められます。税務署が問題視するのは届出との支給額・日程の相違です。適正に手続きを行えば過度に心配する必要はありません。

    • 回答日:2026/07/09
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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