【法人】【接待飲食費】相手先の本名が不明な場合
従業員数2名、資本金100万円の合同会社です。
SNS上で知り合った相手先との懇親会費用を接待飲食費として損金計上したいのですが、SNS上のハンドルネームでやり取りしているため、相手先の本名や所属会社が不明です。
ハンドルネームによる接待記録しか作成できないのですが、否認リスクは高いでしょうか?
接待交際費の損金算入には「相手先の氏名・人数・飲食目的・日時・場所」の記録が必要です。相手先が本名不明な場合、ハンドルネームのみでは税務調査時に否認されるリスクは高くなります。業務上の目的を客観的に説明できる証拠(メッセージ履歴等)を保管し、できる限り実名の確認を取ることをお勧めします。
- 回答日:2026/06/08
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