個人事業主でコンサルタントを行っています。事業遂行の幅を広げる為、企業向けのネットワーキングスキル教材として、擬似カジノを企画検討しています。その際にカジノディラーのスキルを必要とする結論に達しました。それの習得のため3ヶ月の集中講座を受ける予定ですが、それらの費用は研修費として経費計上できますか?又どの様な根拠を残しておけば良いでしょうか?
事業の収益を得るための費用として説明ができる場合には、研修費にすることができます。 事業に必要だということを納得できる説明が必要になります。
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税理士(登録番号: 146264)
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