事業主ではない下記趣旨の個人所得税での推計課税の可否について
商社勤務で海外赴任中の現地預金(外貨)を今年中に日本に送金し日本円にすることを検討中ですが、
金融機関による法定保存年限も過ぎて、自分の手元にも取引履歴がなく、取得時レート不明です。
私は事業主などではなく単なる個人ですが、上記取引による為替差益に対して、為替レートなどを推計した「推計課税」による更正処分は法的に可能ですか?
推計課税(所得税法156条)は帳簿書類が不備な場合に認められますが、原則として事業所得等のある事業主に適用されるものです。給与所得者の雑所得(外貨預金の為替差益)に対しても、課税当局は実額把握が困難な場合に合理的推計で更正処分を行う権限はあります。ただし取引履歴が確認できなければ申告自体が困難なため、金融機関への開示請求等で資料収集をお勧めします。
- 回答日:2026/05/29
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