1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 社長個人がリース契約をした車を事業用として使用する場合の会社から社長へのリース料について

社長個人がリース契約をした車を事業用として使用する場合の会社から社長へのリース料について

    社長個人がリース契約(メンテナンスリース)した車両を事業用として使用するため、会社と社長個人で賃貸契約を結び、会社から経費として社長にリース料を支払いたいと思います。

    なお、その車両は100%事業用として使用します。

    ・会社の経費として扱うために何を準備したらよいか
    (契約書、毎月社長から会社宛に請求書用意する、など)
    ・賃貸契約の金額
    社長が毎月リース会社に支払う金額そのまま会社と賃貸契約で結ぶ形でよいか
    ・社長個人の税金が上がるのか
    役員報酬とは別にリース料をもらうことで役員報酬以上の税金がかかるのか、確定申告などの必要性があるのか

    ご教授いただけますでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    ①賃貸契約書の作成と、社長から会社への月次請求書が必要です。車の事業使用記録(走行日報等)も整備してください。②会社との賃貸料はリース料と同額で問題ありません。③社長個人の税務上、受け取ったリース料(雑所得)からリース会社への支払いを経費として控除できるため、金額が同額なら所得はゼロです。ただし確定申告が必要になる場合があります。

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら