妻名義の口座に共同貯金しています。ここから投資を行う場合
同じくらいの年収の共働き夫婦です。結婚してから数年かけて、貯金は妻名義の口座にコツコツまとめてきました。夫の給与口座に余裕がある時は夫の口座から、妻の給与口座に余裕がある時は妻の口座から、といった感じで、今や内訳はわかりません。
来年から新NISAがあることもあり、妻名義の貯蓄口座から年110万円以上の投資をすることを考えています。このような場合、贈与税は発生してしまいますでしょうか?
夫婦の共同生活費や貯蓄のやり取りは、一般的に「生活費の分担」として贈与税の対象外となります。ただし妻名義の口座から年110万円超を投資する場合、夫の資金が含まれていると贈与税の問題が生じる可能性があります。新NISAはお二人それぞれの口座で別々に投資するのがシンプルで安全です。
- 回答日:2026/05/21
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