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個人事業主は息子の社会保険の被扶養者となれますか?

    私は個人事業主で、収入金額は800万円程度で経費を差し引くと所得金額は90万円程度です。出張の多い職種なので、旅費交通費300万円、接待交通費等の経費計上も含まれます。息子の協会けんぽの被扶養者として保険に入ることは可能でしょうか?

    協会けんぽの被扶養者になるには、年間収入が130万円未満であることが必要です。個人事業主の場合は収入から必要経費を差し引いた所得が基準となりますが、保険者によっては収入金額(経費控除前)で判断することがあります。所得90万円であれば被扶養者になれる可能性がありますが、協会けんぽへの確認が必要です。

    • 回答日:2026/05/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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