1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 社会保険料の徴収金額に差異について

社会保険料の徴収金額に差異について

    今年5月に正社員から時間給のパートタイム従業員へと雇用形態を変更しました。正社員時代の社会保険料は標準報酬月額32万円で算出されており、パートタイムになってからの税込の月額給与は11万円程です。9月に社会保険料が定時改定され標準報酬月額が22万円に引き下がりましたが、この定時改定の算出金額が適正な金額であるのか税理士の方に検算をしてもらう事は可能でしょうか?また私のように雇用形態の変更に伴い標準報酬月額が2等級以上変化した際には随時改定の手続きがなされるそうですが、会社側に確認したところその手続きはしていなかったそうです。パートタイムに雇用形態を変更して以降、過大に払い過ぎた社会保険料の有無について税理士の方に確認して頂く事は可能でしょうか?あわせて可能であれば相談にのって頂ける税理士の方(富山県内で開業されている方)を紹介して頂けると幸いです。

    標準報酬月額が2等級以上下がった場合、随時改定(月額変更届)が必要です。会社が手続きをしていなかった場合、過去に遡って社会保険料を修正できる可能性があります。税理士より社会保険労務士が専門となりますが、弊社でもご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら