債務免除益の特例対象について
債務免除益の、経済的理由による非課税特例の対象になりますか?
今年父が亡くなり、公的機関への債務4300万円が発覚しました。相手との交渉により、相続遺産3600万円の内3000万円の返済で完済となりました。
この場合1300万円の債務免除分は経済的理由による債務免除と認められるでしょうか?
債務免除益の非課税特例(所得税法44条の2)は、個人の資力喪失等の場合に適用されます。今回は相続において債務が遺産を超えており、弁済能力が限られている状況での交渉による免除であるため、経済的理由による特例の対象となる可能性があります。ただし判断が複雑なため、税理士への個別相談をお勧めします。
- 回答日:2026/05/18
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