【インボイス】領収証記載事項について
お客様へ集金に伺った際の領収証の書き方についてご相談です。
現在弊社はインボイスとなるものは請求書のみとなっています。
この場合、集金時の領収証には各税率の金額と消費税の内訳の記載は必要でしょうか。
弊社税理士は必要だと仰っていたため、現在は金額から逆算して消費税を算出し、記載しております。
しかし、インボイスは発行済ですので、領収証には各税率の金額と消費税の内訳の記載は不要だと考えております。
また、とあるサイトで、「相殺の事実と領収の事実のみを証する目的で作成される領収書については、インボイス制度開始によるルール変更の影響を受けません。」と記載されておりました。
この考えで行くと、集金時の領収証はインボイス対応は不要なのではと考えております。
果たしてどの情報が正しいのか分からなくなってしまったため、質問いたしました。
お手数ですがご教示願います。
ご認識の通り、請求書がインボイスとして発行済みの場合、集金時の領収証は「代金受領の事実を証明するもの」として機能するため、インボイスの記載事項(税率・消費税額の内訳等)は不要です。領収証は受領証として扱われ、インボイス制度の対象外となります。
- 回答日:2026/05/18
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