1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 所得税の取得費用

所得税の取得費用

    所得税の取得費用として、
    金地金の年会費、保管料は計上できますか?
    金は、消費寄託ではなく、実物の金属バーを数量指定して所有権を購入し、売主側に年会費と保管料を支払い売主の保管施設で保管する、という実物取引です。

    金地金の譲渡所得の取得費には、購入代金のほか、取得に直接要した費用が含まれます。年会費・保管料については、資産の保有に要する費用として、譲渡費用(売却時の直接費用)ではなく取得費には原則含まれません。ただし保管料の一部が取得コストとして認められる場合もあるため、詳細は税理士にご確認ください。

    • 回答日:2026/05/18
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら