所得税の取得費用として、 金地金の年会費、保管料は計上できますか? 金は、消費寄託ではなく、実物の金属バーを数量指定して所有権を購入し、売主側に年会費と保管料を支払い売主の保管施設で保管する、という実物取引です。
金地金の譲渡所得の取得費には、購入代金のほか、取得に直接要した費用が含まれます。年会費・保管料については、資産の保有に要する費用として、譲渡費用(売却時の直接費用)ではなく取得費には原則含まれません。ただし保管料の一部が取得コストとして認められる場合もあるため、詳細は税理士にご確認ください。
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