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インボイス申請期間中の請求書について

    フリーランスデザイナーです。

    10/1以降にインボイスの登録を行ったのですが、
    登録番号が発行されるまでの請求書については
    「消費税額込み」で作成しても問題ないのでしょうか?

    後から登録番号を教えれば、
    クライアントは余計な消費税を払わずに済むのでしょうか?

    恐れ入りますが、ご回答をお願いいたします。

    登録番号発行前であっても、10/1以降の取引であれば適格請求書発行事業者として扱われます。登録番号取得後に番号を追記した書類(追記書類や修正請求書)をクライアントに送付することで、仕入税額控除が可能になります。取引日が10/1以降であれば遡って適用できます。

    • 回答日:2026/05/15
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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