インボイス申請期間中の請求書について
フリーランスデザイナーです。
10/1以降にインボイスの登録を行ったのですが、
登録番号が発行されるまでの請求書については
「消費税額込み」で作成しても問題ないのでしょうか?
後から登録番号を教えれば、
クライアントは余計な消費税を払わずに済むのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答をお願いいたします。
登録番号発行前であっても、10/1以降の取引であれば適格請求書発行事業者として扱われます。登録番号取得後に番号を追記した書類(追記書類や修正請求書)をクライアントに送付することで、仕入税額控除が可能になります。取引日が10/1以降であれば遡って適用できます。
- 回答日:2026/05/15
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