社会保険上の扶養について
今年の9月に失業手当を受領し、10月から主人の扶養に入ろうと思うのですが、
社会保険上の扶養に関して、質問があります。
社会保険上の扶養に入る条件として、
「年間の収入が130万円を超える見込みがあった時点で扶養から外れる」とありますが
この考え方が若干わかりづらく…
現在フリーランスで働いているのですが、
来年の4月以降に大きい仕事が入りそうで、逆に3月までは今進めている事業の準備期間で
収入が全然得られそうにないのですが、この場合は3月まで主人の扶養に入っておくことが可能なのでしょうか?
アルバイトでしたら毎月固定での収入があるのでわかりやすいですが、
フリーランスの場合、毎月の収入額が決まっていないので判断が難しいです。
また開業届を出す出さないも関係してくるのでしょうか?
ご教示いただきたいです。
社会保険の扶養(130万円基準)は、現時点での収入見込みで判断します。フリーランスの場合、直近3ヶ月の月収が108,334円未満(年換算130万円未満)であれば扶養継続可能です。4月以降に収入増が見込まれる時点で扶養を外れる手続きが必要です。開業届の有無は直接の判断基準にはなりません。
- 回答日:2026/05/15
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