親に借金を肩代わりしてもらった場合の贈与税について
借金返済のため親から400万円を借りました。
返済能力がない場合贈与税がかからないと聞いたのですが、免除のために何かしなければいけないことはありますでしょうか。
また帳簿上での処理の仕方を教えていただけますと幸いです。
親からの借入は、返済能力がなく免除が確実視される場合は贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。贈与税の基礎控除(年110万円)の範囲であれば非課税です。400万円は超過するため、借用書を作成し返済の意思・計画を明確にすることが重要です。帳簿上は「借入金」として計上します。
- 回答日:2026/05/15
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