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課税売上1000万円以下納税義務が無い場合

    課税売上1000万円以下の非営利目的取引の個人の場合、納税義務はなく、確定申告もしなくてよい、
    であっていますでしょうか?

    消費税の観点では、課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の納税義務は免除されます。ただし所得税の確定申告は別途必要です。所得(給与以外の事業所得・雑所得等)が一定額を超える場合は所得税の確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

    • 回答日:2026/05/15
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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