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譲渡所得の確定申告など

    譲渡所得のみが発生した場合で、消費税は非課税となる個人の場合

    発生する税金は、
      所得税、住民税
    確定申告の対象は
      所得税、住民税
      だが、所得税の確定申告書提出により住民税の確定申告をしたものとみなすので、実際には、所得税の確定申告のみすればよく、
    消費税還付の確定申告を後から提出する。
    で良いでしょうか?

    ご認識の前半は正しいです。譲渡所得のみの場合、所得税の確定申告書提出により住民税も申告したとみなされ、別途住民税の申告は不要です。ただし「消費税還付の確定申告」については、個人(消費税の課税事業者でない方)は消費税の申告義務がなく、還付申告も原則できません。個人の不動産売却で消費税還付は発生しないため、その部分は不要です。

    • 回答日:2026/05/15
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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